借金は返さないとダメよーダメダメ!
破産の際あなたの負債にあたってほかに保証人が存在する場合はあらかじめ話しておいた方が良いです。
再度、強調しておきますが借金に保証人が存在する場合は自己破産手続きの前段階にちょっと検討しなければなりません。
なぜならば今あなたが破産して免除がおりると保証人になっている人があなたが作った借金をいっさいがっさいかぶる必要があるからです。
ですので、破産宣告前にあなたの保証人にそれらの内容や今の状態を説明して、お詫びの一つもなくてはなりません。
これはあなたの保証人の立場から見ると当然のことです。
あなた自身が破産手続きをすることで、自動的に数百万もの支払い義務が生じてしまうわけです。
そうして、そのあとのその保証人の考慮する方法は次の4つです。
まず1つめですが保証人が「すべてを返金する」という方法です。
保証人である人がすぐにでも借金をいともなく返済できるというようなキャッシュを持っているならばそうすることが可能です。
そういう場合はむしろ、あえて破産せずにあなたの保証人に借金してあなたは保証人である人に返済するという形も取れるかと思います。
もし保証人が借金をした人と信頼関係にあるなら、少し返金期間を延期してもらうこともできるかもしれません。
またひとまとめにして返済ができないとしても、貸方も話し合えば分割での返金に応じるかもしれません。
あなたの保証人に破産宣告を行われてしまうと、貸金が一円も手に入らないことが考えられるからです。
もし保証人がそれらの返済額を代わってまかなう財力がなければ、あなた自身とまた同じようにどれかの借金を整理することを選択しなけばなりません。
2つめが「任意整理」による処理です。
この方法の場合債権者側と話し合う方法により5年以内くらいの期日で返済する方法になっています。
弁護士にお願いする際の経費の相場は債権者1社につき4万円ほど。
もし7社からローンがあった場合28万円必要です。
むろん債権者側との話し合いを自分でしてしまうことも可能ですが、この面での知識がない方だと向こう側が自分に有利な和解案を勧めてくるので注意しなければなりません。
それに、任意整理になるという場合も保証人となる人にお金を払ってもらうわけなのであなたは長くかかるとしてもあなたの保証人に返済を続けていく義務があるでしょう。
さらに3つめはその保証人も返せなくなった人とともに「自己破産をする」ことです。
あなたといっしょに破産すればその保証人の債務も消えてしまいます。
ただその場合は、保証人である人がマンション等を登記している場合はそれらの私財を失いますし、司法書士等の職業についているのであるならば影響を受けてしまいます。
その場合は、個人再生制度を活用するといいでしょう。
では4つめの方法としては、「個人再生という制度を利用する」方法があります。
戸建て住宅などを手元に残したまま債務整理を希望する場合や破産では資格制限がある仕事についている場合に検討していただきたいのが個人再生制度です。
これなら、住居する不動産は処分しなくてもよいですし破産の場合のような職種制限資格制限が何もかかりません。